2026年4月14日 公開

スウェーデンの有給休暇はどう決まる?

25日ルール、有給と休む権利の違い、入社初年度の誤解を整理

スウェーデンで働く人向けに、年25日の休暇権、holiday pay、入社初年度の考え方、就業契約と collective agreement の見方を実務ベースで解説します。

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スウェーデンで働く人向けに、年25日の休暇権、holiday pay、入社初年度の考え方、就業契約と collective agreement の見方を実務ベースで解説します。

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スウェーデンの有給休暇はどう決まる?

結論

スウェーデンで働き始めた人が最初に驚くことの一つが、休暇の考え方です。結論から言うと、スウェーデンでは全ての employee に年25日の annual leave の権利があります。ただし、ここで最も大事なのは、「休める権利」と「その休みに給料が付く権利」は同じではない、という点です。

Arbetsförmedlingen の英語案内でも、すべての従業員は age や form of employment に関係なく 25 days’ annual leave の権利がある一方、right to leave と right to receive payment は区別されると説明されています。つまり、日本語で雑に「有給休暇」と一括りにすると誤解しやすいです。スウェーデンでは、休みの日数の権利は広く認められていても、支払いのあり方は employment 開始時期や earnings によって変わることがあります。

結論を先に整理すると、スウェーデンの annual leave は次の順番で理解すると分かりやすいです。

  1. 1まず全 employee には 25日の休む権利がある
  2. 2ただし paid leave かどうかは別問題
  3. 3入社初年度は「休めるが fully paid ではない」ことがある
  4. 4collective agreement や employment contract で 25日より有利になることがある
  5. 5休暇日数だけでなく holiday pay の計算も契約確認が必要

つまり、スウェーデンの休暇制度で大事なのは、「25日ある」と聞いて安心することではなく、「自分の場合、その25日がどう支払われるのか」を確認することです。

前提

まず前提として、Arbetsförmedlingen はかなり明確に、all employees are entitled to 25 days’ annual leave regardless of age and form of employment と案内しています。フルタイムでもパートタイムでも、年齢に関係なく、まず休暇の権利自体はあります。ここは日本よりも分かりやすい面があります。

ただし、そのすぐ後に続くのが非常に重要です。Arbetsförmedlingen は、a distinction is made between the right to leave and the right to receive payment と説明しています。つまり、法律上休めることと、その間に通常どおり収入があることは切り分けて考える必要があるということです。

このため、入社したばかりの人は誤解しやすいです。25日あると聞いて、「最初の年からそのまま全部 paid vacation だ」と思い込むと、実際の payslip や holiday pay の扱いで驚くことがあります。Arbetsförmedlingen も、depending on when during the year you begin your employment, your payment is adjusted during your holiday と説明しています。つまり、年の途中入社では休みの権利はあっても pay は調整されるのが普通です。

さらに、25日が上限ではないことも重要です。Arbetsförmedlingen の rights and obligations では、collective agreements や employment contract によって 25日より多い holiday days を持てることがあると案内しています。したがって、「スウェーデンは全員一律25日」と思うのも正確ではありません。25日は最低ラインであり、実際にはそれ以上の条件がある会社もあります。

実際の流れ

実際の見方としては、まず自分の employment contract を確認します。ここで見るべきなのは、単に annual leave days の数字だけではありません。少なくとも次の点は確認した方が実務的です。

・annual leave days は何日か ・holiday pay の考え方はどうなっているか ・collective agreement があるか ・入社初年度の扱いはどうなっているか ・unused days の取扱いはどうか

次に、入社時期を考えます。スウェーデンでは、年の途中に入ると、その年は「休暇は取れるが、十分な holiday pay がまだ積み上がっていない」という状態が起こり得ます。Arbetsförmedlingen も、you can thus be free without being paid と説明しています。これはつまり、「休めるが unpaid leave に近い形になる日が出ることがある」という意味です。

ここで大切なのは、会社が違法に何かしているとすぐ思わないことです。制度上、休暇権と支払い権は別軸だからです。もちろん、具体的な pay method や accrued days の扱いは契約や collective agreement を見る必要がありますが、最初の理解としてはこの切り分けが重要です。

また、スウェーデンで job を探す案内でも、all workers receive at least five weeks of paid vacation per year と broad に説明されることがあります。これは制度の全体像を伝える表現としては正しいですが、実務では「いつから」「どう計算して」paid になるかが大事です。つまり、表向きの魅力的な説明と、初年度の給与明細の現実をつなげて理解する必要があります。

さらに、collective agreement がある職場では、holiday days が多かったり、holiday pay の条件が良かったり、他の benefits も含めて全体条件が厚いことがあります。逆に、agreement が弱い職場では、法律の最低ラインに近い運用になりやすいです。だからこそ、休暇は日数だけでなく employment package 全体で見るべきです。

よくある失敗

最も多い失敗は、「25日ある = 最初の年から全部有給」と思ってしまうことです。制度上はそう単純ではありません。休暇の権利と payment は分けて考える必要があります。

次に多いのが、休暇日数しか見ずに job offer を評価することです。実際には、collective agreement の有無、holiday pay の扱い、pension、insurance なども一緒に見るべきです。休みの日数だけ良く見えても、全体条件では別の差があることがあります。

また、パートや hourly employment だと 25日がないのではと不安になる人もいますが、Arbetsförmedlingen の案内では age や form of employment に関係なく権利があるとされています。ここを誤解して自分から不利に考える必要はありません。

さらに、入社初年度の pay 調整を「会社がミスしている」と早合点するのも危険です。もちろん明細確認は必要ですが、制度理解なしに判断すると無用な混乱になります。

注意点

注意点は5つあります。

1つ目は、25日は最低ラインの休暇権だという点です。これより有利な契約もあり得ます。

2つ目は、休暇の権利と paid leave は別だという点です。ここを混同しないことが最重要です。

3つ目は、入社時期によって初年度の payment が調整されることがある点です。途中入社は特に確認が必要です。

4つ目は、collective agreement の有無で実務上の条件差が出る点です。日数以上に重要なことがあります。

5つ目は、休暇制度は payslip の見方ともつながる点です。実際の pay handling を確認する習慣が必要です。

判断基準

自分の休暇条件をどう見ればよいか迷ったら、まず「日数」と「支払い」を分けて見ると整理しやすいです。日数は何日か、支払いはどうなるか。この二つを別々に確認します。

次に、入社初年度かどうかを見ます。初年度なら、休めても fully paid ではない可能性を先に想定しておくと、後で驚きにくいです。

その次に、collective agreement や contract を見て、25日を超える優遇があるかを確認します。

つまり判断基準は、「休暇日数」「holiday pay の扱い」「初年度かどうか」の3つです。

まとめ

スウェーデンの annual leave 制度は、一見すると「全員25日」でとても分かりやすく見えます。しかし、実務では right to leave と right to be paid は別であり、特に入社初年度は pay の扱いで誤解が起きやすいです。

押さえるべきポイントは次の通りです。

・全 employee に 25日の休暇権がある ・休暇の権利と有給の権利は別 ・入社初年度は支払い調整が起こり得る ・collective agreement で条件が良くなることがある ・契約と payslip の両方で確認する

この理解があると、スウェーデンで働き始めた後の休暇制度をかなり落ち着いて見られるようになります。

次にやるべきこと

今すぐやるべきことは次の5つです。

  1. 1Employment contract の holiday 条項を確認する
  2. 2Annual leave days と holiday pay を分けて理解する
  3. 3入社初年度の扱いを payroll に確認する
  4. 4Collective agreement の有無を確認する
  5. 5Payslip で休暇関連の支払い表示を点検する

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