2026年4月12日 公開

香港で副業や個人事業を始めるには?Business Registration・BIR60・税金の入口を整理

香港で副業やフリーランスを始めたい人向けに、Business Registration、sole proprietor、BIR60、Profits Taxの基本を実務ベースで解説

香港で副業や個人事業を始める人向けに、Business Registration、事業開始1か月ルール、sole proprietorの税申告、visitorが気をつける点を整理した実務ガイドです。

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香港で副業や個人事業を始める人向けに、Business Registration、事業開始1か月ルール、sole proprietorの税申告、visitorが気をつける点を整理した実務ガイドです。

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香港で副業や個人事業を始めるには?Business Registration・BIR60・税金の入口を整理

結論

香港で副業や個人事業を始めるときに最初に理解すべきことは、「少額だから登録不要」「副業だから税務は後で考えればよい」という発想が危険だという点です。香港では、sole proprietorship や partnership を営む人は、事業開始から1か月以内に Business Registration を申請する必要があります。 :contentReference[oaicite:17]{index=17}

結論からいうと、香港で副業や個人事業を始めるときは、次の順番で整理するのが安全です。

  1. 1自分の在留資格でその活動が可能か確認する
  2. 2実際に business が開始した日を決める
  3. 3sole proprietorship なら Business Registration を1か月以内に申請する
  4. 4税申告が BIR60 か BIR52 かを理解する
  5. 5事業用記録を最初から残す

ここで重要なのは、香港の税務は「会社を作った人だけの話」ではないことです。個人の副業でも、事業として開始すれば Business Registration と Profits Tax の入口があります。 :contentReference[oaicite:18]{index=18}

前提

まず押さえたいのは、Business Registration Ordinance の考え方です。IRD の案内では、sole proprietorship や partnership を営む人は、事業開始から1か月以内に Business Registration を申請しなければなりません。さらに、まだ存在していない business や、まだ開始していない business の登録申請は受け付けないとされています。つまり、「とりあえず先に登録しておく」はできず、逆に「始めてから後で考える」も危険です。 :contentReference[oaicite:19]{index=19}

また、non-resident や visitor は注意が必要です。IRD は、visitor として香港へ来た人は通常、その滞在中に business を establish or join することは認められないと説明しています。そのため、non-resident sole proprietors や partners には、実際に香港で事業を開始していることの追加説明を求めるとしています。つまり、在留資格の確認なしに副業を始めるのは危険です。 :contentReference[oaicite:20]{index=20}

税務面では、sole proprietorship か partnership かで申告の入口が違います。IRD の案内では、100%自分が所有する sole proprietorship なら、Tax Return - Individuals(BIR60)の Part 5 で business profits / loss を報告します。共同経営で sole proprietorship ではない場合は、Profits Tax Return(BIR52)を使います。 :contentReference[oaicite:21]{index=21}

さらに、香港の Profits Tax は territorial source principle を採っており、香港に source がある profits が課税対象です。ここは実務上かなり重要ですが、source 判定は事実認定が大きいため、「海外クライアントだから全部非課税」と短絡的に考えるのは危険です。 :contentReference[oaicite:22]{index=22}

実際の流れ

最初にやるべきことは、自分の活動が「ただの趣味」なのか、「business として始まっている」のかを整理することです。継続して報酬を得る前提でサービス提供や販売を始めているなら、Business Registration を検討すべき段階に入っている可能性があります。香港では「規模が小さいから無関係」とは限りません。 :contentReference[oaicite:23]{index=23}

次に、事業開始日を決めます。IRD は commencement of business から1か月以内の申請を求めています。この起算点が曖昧だと、後で説明しづらくなります。副業開始日は、最初の受注日なのか、最初の提供日なのか、実際の business activity が始まった日を説明できるようにしておく方が安全です。 :contentReference[oaicite:24]{index=24}

そのうえで、sole proprietor として進むなら Business Registration を申請します。GovHK と IRD は、eTAX 経由で sole proprietorship の business registration を申請できる案内を出しています。香港では紙だけでなく電子導線もあるため、手続き自体は整っています。 :contentReference[oaicite:25]{index=25}

税申告の面では、100%自分所有の sole proprietorship なら BIR60 Part 5 で profits / loss を報告します。副業をしているのに、給与申告だけで終わりと思っている人はここでズレます。逆に partnership なら BIR52 を使います。まず自分の business form を決めることが大切です。 :contentReference[oaicite:26]{index=26}

さらに、最初から売上、経費、請求書、支払証憑を残してください。税率以前に、記録がないことが一番危険です。香港の税制は比較的シンプルに見えますが、シンプルだからこそ記録が弱いと説明できません。 :contentReference[oaicite:27]{index=27}

よくある失敗

最も多い失敗は、副業だから business registration は不要だと思い込むことです。継続して business を始めているなら、sole proprietorship でも registration の話が出てきます。 :contentReference[oaicite:28]{index=28}

次によくあるのは、visitor や在留資格の条件を見ずに business を始めようとすることです。IRD は、visitor は通常 establish or join in any business できない前提で説明しています。副業以前に、在留条件が最優先です。 :contentReference[oaicite:29]{index=29}

また、sole proprietorship の profits を BIR60 で出すことを知らず、給与申告だけで終わらせようとするミスも多いです。副業所得の入口を誤ると、後から面倒になります。 :contentReference[oaicite:30]{index=30}

注意点

香港で副業や個人事業を始めるときは、「副業」と「在留資格」が別問題でないことに注意が必要です。Business Registration ができることと、入境条件上その business activity が許されることは同じではありません。 visitor や就労制限のある在留資格の人は、先にそこを確認すべきです。 :contentReference[oaicite:31]{index=31}

また、profits の source は一律ではありません。海外クライアント、オンライン業務、香港内での営業活動など、事実関係で見られるため、単純化しすぎない方が安全です。 :contentReference[oaicite:32]{index=32}

判断基準

自分が今すぐ登録や整理に動くべきかは、次の4つで判断できます。

1つ目は、継続的に報酬を得る business activity が始まっているかどうかです。 2つ目は、自分の在留資格でその活動が許されるかどうかです。 3つ目は、事業開始日を説明できるかどうかです。 4つ目は、sole proprietor なら BIR60 Part 5 で報告する前提を理解しているかどうかです。

まとめ

香港で副業や個人事業を始めるときは、まず在留資格、次に Business Registration、そして税申告の入口を整理することが重要です。sole proprietorship や partnership は、事業開始から1か月以内の登録が必要で、sole proprietor の profits は BIR60 Part 5 で扱います。 :contentReference[oaicite:33]{index=33}

規模が小さいうちほど、適当に始めたくなるテーマですが、小さいうちに整理した人の方が後から圧倒的に楽です。香港ではこの順番がかなり大切です。 :contentReference[oaicite:34]{index=34}

次にやるべきこと

  1. 1自分の在留資格でその business activity が可能か確認する
  2. 2事業開始日を明確にする
  3. 3sole proprietor なら Business Registration と BIR60 Part 5 の準備を進める

この記事は香港の23本目の記事です。30本まであと7本です。

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